個人、団体、企業などの皆さまからからいただいた寄附・遺志金は、池田町社会福祉協議会が実施する住民主体の地域福祉活動やボランティア事業、在宅福祉サービスや子育て等への事業に活用させていただいております。地域福祉を推進するための財源として、皆様からのご支援を心よりお願い申し上げます。
また、社会福祉法人である本会に対するご寄付には税制上、所得税や法人税の優遇措置が適用されます。
確定申告等によって、所得税法(第78条)の「寄付金控除」及び地方税法上(住民税)の「寄付金税額控除」が適用されます。
確定申告によって、寄付された金額の一部を法人税法(第37条)の規定により、「損金算入」することができます。
遺言により、遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることを『遺贈』といい、そのうち「寄付」として贈られたものは「遺贈寄付」となります。遺贈による寄付は、池田町の福祉活動のためになるようご希望の内容に基づき活用されますので、生前にご相談・申し出いただければ幸いでございます。